ご連絡について
忘れ物・落とし物の持ち主が特定可能な場合は、施設よりご連絡をさせていただきます。
また、持ち主が不明なものについては、施設で保管しておりますので、ご本人様よりご連絡ください。
簡易物件のお預かり期間について
北海道公安委員会より特例施設占有者における預かり期間は、遺失物法に基づき3か月とさせていただきます。期間を過ぎたものは廃棄処分となりますのでご了承ください。
高価な物について
現金・有価証券・携帯電話・免許証・カード類・個人情報が入った物などは、拾得後1週間以内に警察署へ届出しております。お早目にご連絡ください。
忘れ物・落とし物が見つからない場合
忘れ物・落とし物が見つからない場合は、警察署・交番・駐在所へ届出することをお勧めいたします。
また、北海道警察ホームページにおいて、北海道内の落とし物が公表されておりますので、こちらもご確認ください。